移動支援事業とは?意外と知らない幼児期の便利な使い方

移動支援事業とは?意外と知られていない幼児期の便利な使い方

移動支援事業とは・・・

サービス内容

社会生活を営む上で、必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出について支援します。
※ただし、下記の外出については原則、サービスの対象となりません。
(1)通勤、営業活動等の経済的活動にかかる外出
(2)通学、通院等の通年かつ長期にわたる外出
(3)社会通念上、本事業を適用することが適当でない外出

利用できる方

屋外での移動に著しい制限のある以下の方
・視覚障がい者・児
・全身性障がい者・児
(肢体不自由の程度が身体障害者手帳の1級に該当し、両上肢及び両下肢の機能に障がいを有する方又はこれに準じる方)
知的障がい者・児
・発達障がい者・児
・精神障がい者・児
・難病患者等であって全身性障がい者・児に準じる方

福祉援護の手引き
平成28年度 障がい者の明日のために より抜粋 発行:岐阜市福祉事務所

移動支援事業とは?意外と知らない幼児期の便利な使い方・行動援護との違い

近年、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育の充実して土曜日にも預かりしてもらえるようになり、利用が少なくなった移動支援。

休日や平日の時間の余暇を過ごすために、移動やイベント参加への付き添いをしてもらえる事業。
岐阜市の場合、小学校3年生以下は親も付き添いが条件で、支援者をつけることができます。
小学校4年生以上は、親の同伴は不要になります。

移動支援事業とは?意外と知らない幼児期の便利な使い方・行動援護との違い

通学などにも、「一定期間の支援により一人で通えるようになる」と想定される場合に、利用が認められる都道府県もあるそうです。

移動支援事業とは?意外と知らない幼児期の便利な使い方・行動援護との違い

移動支援に「身体介護あり」と付くと、身体に触れるサービスを受けることが認められます。

道路への飛び出しを防ぐために手をつないでもらったり身体にふれられること、トイレでお尻がふけないときに拭いてもらうこと、食事で食べてくれないときに一口すくって促したり、口元の汚れを拭いたり、というようなこともしてもらうことができます。

移動支援事業とは?意外と知らない幼児期の便利な使い方・行動援護との違い

移動支援事業の幼児期の便利な使い方

小学校3年生以下の場合、親が同伴ということで、あまり意味がないように思われがちです。

しかし、子どもが多動、兄弟も居て、父親も仕事で不在が多い。

母親1人で2人の子どもの面倒を見るのが困難、などの場合に便利です。

移動支援事業とは?意外と知らない幼児期の便利な使い方・行動援護との違い

特に、整理券の配布があるイベントへの参加の場合、整理券をもらうために並ばないといけませんが、多動のお子さんの場合、いつもと違う環境の中で、順番を待つということがむつかしく、並べないために整理券がもらえず、イベントに行ってもイベントに参加できないことがあります。

このようなときに、支援者がいてくれれば、その人に子どもをお願いし、整理券の配布のために並ぶこともできます。

 

移動支援には、介護区分が無く、療育手帳が無くても、移動上問題があることを聞き取り、認められます。

 

行動援護とは・・・ 移動支援事業と似た福祉サービス

サービス内容

知的障がい等により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。

利用できる方

区分3以上で、他に調査項目あり。
福祉援護の手引き
平成28年度 障がい者の明日のために より抜粋 発行:岐阜市福祉事務所

つまり、対象者の障害の程度が移動支援と比較して重度で、移動の際の配慮事項が多い場合です。
たとえば、こだわりが極端に強くて決まった道しか行けない、奇声がひどい、などの場合が該当する可能性があるようです。
移動支援事業とは?意外と知らない幼児期の便利な使い方・行動援護との違いこだわりが極端に強い、などの場合、移動ルートを決めることから、移動の支援が始まります。

移動支援事業とは?意外と知らない幼児期の便利な使い方・行動援護との違い

 

通院等介助とは・・・移動支援と似た福祉サービス

病院の行き帰りを支援するサービスです。岐阜市は、18歳以下は、障害者の通院は親同伴が原則だそうです。
病院の待ち時間は、厚生労働省の見解では、原則、病院側の対応となっているそうですが、理解の深い小児科くらいでないと、病院側に対応をお願いできるということは少ないと思います。

特に、多動が激しくて病院の待合室にいられない場合などは「院内介助」も認められる場合があるそうです。

居宅介護の一種で、介護の区分が1以上で受けることができる。

移動支援事業とは?意外と知らない幼児期の便利な使い方・行動援護との違い・通院等介護とは

 

移動支援事業と似た福祉サービス:同行援護とは

視覚障がい者対象のサービスです。

 

知的障害者の移動支援サービスのまとめ

▼障害者等の移動の支援について 厚生労働省 平成27年7月14日
障害者の移動支援・行動援護 厚生労働省の図より|澄川綾乃のカンタン家庭療育

 

療育の支援制度と自閉症の子どもにおける悩みリンクはこちら